合同トライアウトについての疑問
先日の第1回合同トライアウトの様子を見て思ったのですが…
①試合形式のシーンで守備についているのは全ポジュションで、その全員が受験者でしょうか?
もしその年の受験者の守備位置に偏りがあって、例えばファーストが不在とかの場合は誰か職員でも入れるんでしょうか?
逆にたまたまセカンドが他の守備位置より凄く多かった場合とかはどうするんでしょうか?
②守備をじっくり見たい場合は試合形式以外にもノックなどで診るんでしょうか?
③当日の参加費(受験料?)は自己負担でしょうか?
先日の第1回合同トライアウトの様子を見て思ったのですが…
①試合形式のシーンで守備についているのは全ポジュションで、その全員が受験者でしょうか?
もしその年の受験者の守備位置に偏りがあって、例えばファーストが不在とかの場合は誰か職員でも入れるんでしょうか?
逆にたまたまセカンドが他の守備位置より凄く多かった場合とかはどうするんでしょうか?
②守備をじっくり見たい場合は試合形式以外にもノックなどで診るんでしょうか?
③当日の参加費(受験料?)は自己負担でしょうか?
①試合形式のシーンで守備についているのは全ポジュションで、その全員が受験者です。
トライアウトを受ける選手にとっては、守備もアピールしたいところです。
ですので、自分の専門のポジションもこなして、アピールすることになります。
そのため、内野登録の選手が外野や、その逆もあります。
②ノックなどの対応はしません。
トライアウトはあくまでも試合形式で行われています。
例えば、もう少し守備をみたい選手がいるとすると、
個別に呼び出して、入団テストを行うことになります。
③当日の参加費は無料です。
トライアウトは、球団と選手会の話し合いの中で生まれたもので、
ある意味で、ハローワークのようなものです。ですので、無料です。
トライアウトを受ける選手にとっては、守備もアピールしたいところです。
ですので、自分の専門のポジションもこなして、アピールすることになります。
そのため、内野登録の選手が外野や、その逆もあります。
②ノックなどの対応はしません。
トライアウトはあくまでも試合形式で行われています。
例えば、もう少し守備をみたい選手がいるとすると、
個別に呼び出して、入団テストを行うことになります。
③当日の参加費は無料です。
トライアウトは、球団と選手会の話し合いの中で生まれたもので、
ある意味で、ハローワークのようなものです。ですので、無料です。
失業保険の給付について
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
あなたが書いてある内容では6ヶ月には満たないと思います。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
個人で外国人を雇いたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
今は専業主婦をしています。数年後に起業して、ネイティブの外国人講師を雇いたいのですが、どうやって探せばよいのでしょうか?
今は専業主婦をしています。数年後に起業して、ネイティブの外国人講師を雇いたいのですが、どうやって探せばよいのでしょうか?
日本で働く外国人にはビザがいります。
就労ビザというキーワードで検索すると、どのような手続きをしたらいいか、
またどうやって人を探すかの情報を調べられますよ。
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またどうやって人を探すかの情報を調べられますよ。
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