履歴書を送るとき、クロネコメール便でも失礼にあたらないでしょうか?定形外郵便よりイメージがよい印象が、私にはあるのですが…
こんにちは メール便便利で安いんですよねぇ
しかし!! 今の就職活動社会では「NO」ですね
なぜかと言われると 困るけど
今はまだ すべての会社が受入れるメンタリティではありませんので
そんな無駄なリスクはとらないほうが いいでしょう
がんばってくださいね
しかし!! 今の就職活動社会では「NO」ですね
なぜかと言われると 困るけど
今はまだ すべての会社が受入れるメンタリティではありませんので
そんな無駄なリスクはとらないほうが いいでしょう
がんばってくださいね
出産育児一時金について教えて下さい。
10月から夫の扶養に入る予定ですが、
以下の条件で、
出産育児一時金(42万?)はもらえますか?
また、他にもらえる手当てがあれば教えて下さい。
・退職日~9月29日
・出産予定日~11月28日
・今年の収入~130万以上
・現在の保険の加入期間~1年以上
10月から夫の扶養に入る予定ですが、
以下の条件で、
出産育児一時金(42万?)はもらえますか?
また、他にもらえる手当てがあれば教えて下さい。
・退職日~9月29日
・出産予定日~11月28日
・今年の収入~130万以上
・現在の保険の加入期間~1年以上
健康保険の扶養家族になれる収入要件は、年収130万未満です。
この年収130万未満の意味は、
「これから将来に向かっての収入が年間換算で130万未満」という意味ですので、
今後しばらく働かれないのなら、扶養家族になれます。
また、1年以上雇用保険に加入されていたら、失業給付がもらえます。
当分出産育児で働けないときは、
ハローワークで延長の申請をしておくと(退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内。)、
育児が一段落したら、失業給付を受けながら、仕事を探すことができます。
そのときは、基本手当の日額が3612円を超える場合は健康保険の扶養家族からはずれ、国保に加入することになります。
(3612円×360日=130万円超であるため・・・年間換算)
この年収130万未満の意味は、
「これから将来に向かっての収入が年間換算で130万未満」という意味ですので、
今後しばらく働かれないのなら、扶養家族になれます。
また、1年以上雇用保険に加入されていたら、失業給付がもらえます。
当分出産育児で働けないときは、
ハローワークで延長の申請をしておくと(退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内。)、
育児が一段落したら、失業給付を受けながら、仕事を探すことができます。
そのときは、基本手当の日額が3612円を超える場合は健康保険の扶養家族からはずれ、国保に加入することになります。
(3612円×360日=130万円超であるため・・・年間換算)
労災・自己都合退職の事で、詳しい方教えて下さい。
私は最近うつ病が原因で退職しました。
うつの原因は会社の人間関係です。
今更なんですが…
病気の原因が会社であれば、労災が下りたのでしょうか?
自己都合での退職ですが、会社都合に出来たのでしょうか?
この事が気になります。
辞めたのに、今からでも労災等の手続きや会社都合の退職扱いに出来るんでしょうか?
変な質問ですみません。
私は最近うつ病が原因で退職しました。
うつの原因は会社の人間関係です。
今更なんですが…
病気の原因が会社であれば、労災が下りたのでしょうか?
自己都合での退職ですが、会社都合に出来たのでしょうか?
この事が気になります。
辞めたのに、今からでも労災等の手続きや会社都合の退職扱いに出来るんでしょうか?
変な質問ですみません。
うつ病の原因が、業務に起因するとされたら、退職後であっても発病から2年以内(※)であれば労災から保険給付されることになります。一度、勤めていた会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。
※保険給付の種類により、時効の起算日が違う。
雇用保険(いわゆる失業保険)の離職理由ですが、会社都合になるか、自己都合になるかどうかは、会社が決めることではありません。ハローワーク(の係官)が決めることです。
自分から辞めると言ったとしても、離職の原因が心身の障害であるのなら、特定理由離職者として有利な給付を受けることができます。こちらは、あなたの住所地を管轄するハローワークに、あなたが特定理由離職者に該当するか確認してください。
※保険給付の種類により、時効の起算日が違う。
雇用保険(いわゆる失業保険)の離職理由ですが、会社都合になるか、自己都合になるかどうかは、会社が決めることではありません。ハローワーク(の係官)が決めることです。
自分から辞めると言ったとしても、離職の原因が心身の障害であるのなら、特定理由離職者として有利な給付を受けることができます。こちらは、あなたの住所地を管轄するハローワークに、あなたが特定理由離職者に該当するか確認してください。
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