離職票と失業給付について質問です。
3月末で1年勤めた会社を退職します。
先日の退職手続きで離職票の送付は4月15日以降になると言われました。
(最後の給料日が15日のため。締めは月末です。)
できるだけ早く送付してもらうよう会社側にも伝えましたが、それでも4月中旬頃になってしまうようです。
私は契約期間満了で退職するのでおそらく待機期間7日で失業給付を受給できると思いますが、離職票が手元に届いてからすぐにハローワークへ行って受給の手続きをすると、第1回目の給付金が振込まれるのはいつごろになると推測できるでしょうか?
また、色々と調べたところ、離職票がなくても仮手続きという形で申請できるそうですが本当に可能なのでしょうか?可能だとすると、どのような書類が必要でいつごろ振込まれるのでしょうか?(おそらくそれほど時期はかわらないと思いますが‥)
質問ばかりですみません。分かる方回答をお願い致します。
3月末で1年勤めた会社を退職します。
先日の退職手続きで離職票の送付は4月15日以降になると言われました。
(最後の給料日が15日のため。締めは月末です。)
できるだけ早く送付してもらうよう会社側にも伝えましたが、それでも4月中旬頃になってしまうようです。
私は契約期間満了で退職するのでおそらく待機期間7日で失業給付を受給できると思いますが、離職票が手元に届いてからすぐにハローワークへ行って受給の手続きをすると、第1回目の給付金が振込まれるのはいつごろになると推測できるでしょうか?
また、色々と調べたところ、離職票がなくても仮手続きという形で申請できるそうですが本当に可能なのでしょうか?可能だとすると、どのような書類が必要でいつごろ振込まれるのでしょうか?(おそらくそれほど時期はかわらないと思いますが‥)
質問ばかりですみません。分かる方回答をお願い致します。
待機期間7日→待期7日
28日周期の認定日ごとに、その認定日前日までの分が支給されます。
実際の振り込みは認定日の数日後です。
職安や求職登録に行った曜日によりますので、それ以上の説明はできません。
28日周期の認定日ごとに、その認定日前日までの分が支給されます。
実際の振り込みは認定日の数日後です。
職安や求職登録に行った曜日によりますので、それ以上の説明はできません。
ハローワークの求職申込申請について
東京在住なのですが、他県で求職申請の申し込みをすることはできますか?
小さい子供がいるので、実家で見てて貰える時に行きたいと思っています。
又、マザーズハローワークの方がより求人の数は多いのでしょうか?
東京在住なのですが、他県で求職申請の申し込みをすることはできますか?
小さい子供がいるので、実家で見てて貰える時に行きたいと思っています。
又、マザーズハローワークの方がより求人の数は多いのでしょうか?
求職の申し込みはできますが、失業保険の受給はできませんのでその点だけご注意ください。(失業保険は住民票の記載のある住所を管轄している職安でしかできません)ただし、PC検索や職業紹介、ハローワークカードの発行でしたら、どこの職安でもしてもらえます。
マザーズハローワークは、どちらかというと子供さんをもつ母親でも採用OKの場合の会社を集めていると思いますので、求人ははたしてどうか・・・・?推測いただけましたらわかるかと・・・・・。
マザーズハローワークは、どちらかというと子供さんをもつ母親でも採用OKの場合の会社を集めていると思いますので、求人ははたしてどうか・・・・?推測いただけましたらわかるかと・・・・・。
個人事業主が従業員を雇用する場合の質問です。
妻である私が青色専従者として登録済みで、もうひとりいる従業員に関しても、同じときに「青色事業専従者給与に関する届出書」の中の「使用人の給与」という欄に記入して提出してあります。来年1月から、もうひとり従業員を増やすことになったのですが、税務署等への届出が必要でしょうか?もうひとつ、もともといる従業員の給与を昇給させる場合も届出が必要ですか?
お手数ですが、どなたかアドバイスをお願いします。
妻である私が青色専従者として登録済みで、もうひとりいる従業員に関しても、同じときに「青色事業専従者給与に関する届出書」の中の「使用人の給与」という欄に記入して提出してあります。来年1月から、もうひとり従業員を増やすことになったのですが、税務署等への届出が必要でしょうか?もうひとつ、もともといる従業員の給与を昇給させる場合も届出が必要ですか?
お手数ですが、どなたかアドバイスをお願いします。
先ずパートやアルバイトを含めて従業員を一人でも雇用すれば、業種、規模の処何を問わず労働保険(雇用保険と労災保険)に加入しなければなりません(労災保険=労働基準監督署、雇用保険=ハローワーク)
又従業員を雇用した場合(家族を含め)事業主は源泉徴収義務者となり従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払事務所となると事業主は「源泉徴収義務者」となり給与から所得税と源泉徴収をして、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納付するのが原則ですが、給与支払人数が10人未満の事業所の場合はこの書類を提出すれば7月10日と1月10日の年2回にまとめて納付する事が出来ます、これは申請した翌月以降からになります。
現時点で必要なのは上記です、従業員が増えた、辞めた或いは給与を上げた等は手続きの必要はありません、所得税、源泉徴収で税務署には分かります。
又従業員を雇用した場合(家族を含め)事業主は源泉徴収義務者となり従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払事務所となると事業主は「源泉徴収義務者」となり給与から所得税と源泉徴収をして、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納付するのが原則ですが、給与支払人数が10人未満の事業所の場合はこの書類を提出すれば7月10日と1月10日の年2回にまとめて納付する事が出来ます、これは申請した翌月以降からになります。
現時点で必要なのは上記です、従業員が増えた、辞めた或いは給与を上げた等は手続きの必要はありません、所得税、源泉徴収で税務署には分かります。
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