受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について

こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠の場合の受給期間の延長は、母子手帳が発行されてるなら、30日経過しなくても延長申請出来る、安定所が多いですよ。
また、健康保険は、失業給付金を受給しないのですから、扶養になれる筈です(稀な健保もありまあすので言い切れませんが)。
御主人の会社にまず相談することです、まず扶養になれます。

任継はダメ、国保に加入するでは脱退出来ません(お金を払わなければ脱退出来ますが、社会問題になってます)、2年の間で、失業給付を受ける可能性があるかもしれませんので、任継はお勧めできません。
設計の求人に応募、勤続1年の女性です。
今日、労働組合長から、「あなたは一般職として入社して、
給料格差をつけられている事が最近わかった。
労働基準監督署によると、男女雇用均等法の
問題がある。」と言われました。
私の前後に入社した男性社員とは待遇が違うようです。
(私を含む全員が未経験者です)
他に設計の女性社員はおりませんので、相談もできません。
ハローワークの求人票や採用通知、給料明細にも、
一般職云々の記述はありませんでした。
設計=専門職だと思っていたので、
今までまったく気がつきませんでした。
このような場合、どう対処したら良いでしょうか?

また社長から、「女性には設計はまかせられない」と
現在パートさんがやっている事務職に異動を命じられています。
異動に関しては、労働相談センターにTELして、
「特定の職種で雇った者を本人の同意なしで
異動できないはずです」と食い下がりましたが、
「監督署はそう言うだろうが、うちには関係ない。
就業規則には異動させると書いてある」とのことです。
明らかに女性差別なのに、何もできなくてとても悔しいです。
何か方法がありましたら、参考にしたいので教えてください。
>このような場合、どう対処したら良いでしょうか?
その組合長に相談するのがいいでしょう。
貴方がここに書いている以上の状況を知っているはずです。

>特定の職種で雇った者
本当にそのような契約を結んでいますか?
通常は、単に正社員契約を結び、設計部門に配属になっていることがほとんどだと思います。
設計のみの契約であれば、契約不履行ですので、契約書を持って弁護士と今後の対応について相談しましょう。
雇用保険受給について質問です。

今年の11月くらいに結婚のため会社を退職し12月には引っ越しを予定しています(京都→熊本へ)

その際調べた所によると結婚のための遠方への住所変更は結婚後の通勤困難で、「特定理由離職者」の対象になり自己都合による退職よりも早く雇用保険受給が受けられると拝見しました

そこでまず1つ目の質問は
働いている仕事がアパレル関係で全国に店舗がある店で今は京都で働いてるのですが熊本にも働いてる会社の店はあります

このような場合は会社に掛け合って熊本に異動したら通勤困難でもなく働けるとみなされ「特定理由離職者」と認めてもらえないのでしょうか?

そしてもう1つ
もし「特定理由離職者」とみとめてもらえた場合
籍を入れるタイミングがまだ決まっておらず、雇用保険受給期間中は籍を入れていても扶養には入れないと聞きましたので籍は受給後でもいいのかなと思ったりしています
でもその場合籍を入れた前提で結婚のための住所変更となり
「特定理由離職者」になるわけなので籍入れなかったらただの自己都合退職、引っ越しと見なされるということですよね?

もし結婚のための住所変更で「特定理由離職者」に認められるには何か結婚した証明とかもいるのでしょうか?


いろいろ調べたりしてるのですがよくわからず何が一番いい方法なのかよく考えてから決めたくて同じような経験をされた方などよろしければご回答お願い致します
こういうことについて、絶対的に正しいひとつの答えにならない理由から考えますと、このケースは、

①結婚後も、本当なら仕事も続けたいのだけれど、どうしても引越しをしなければならず、通勤不可能となるので、退職せざるを得ない。

②もともと、結婚するので退職は予定の通り。そこでいろいろと確認していたら、結婚に伴う遠地引越しで通勤困難になって退職する場合は特定理由離職者になるとあるではないか。ラッキー!引越しするからしかたなく退職することにしよう。

の2つの区別がつけられないから、ハローワーク職員の主観が入るのだと思います。

つまり、本来なら、結婚と遠地引越しが重なれば何でもかんでも特定理由離職者になる、というわけではなくて、うるさいハローワーク職員からしてみれば、こういうことを言う人もいます。
「貴方、京都から熊本に嫁ぐことが最初から決まっているなら、仕事辞めるつもりだったんでしょ。この条項は飛行機や新幹線を使わなければ移動できないような話を言っているじゃんないよ。配偶者との同居先が会社と反対方向で、通勤時間が倍になるとか、そういう現実的な困難の話だよ」

やさしくないハローワーク職員なら、会社に確認するかもしれません。
「この方は遠地への引越しを伴う結婚で退職ということですが、仕事を続けたい気持ちはあって、会社と引越し先への転勤など可能性を話し合ったりしたのですか?別に、仕事を続けたい話はなくて、ただ結婚退職の申し出だけでしょうか?」

など、運が悪いハローワーク職員に当たれば、「そもそも京都から熊本への引越しなんて特定理由離職者とは関係ない話です」という判断は、決して少ない割合ではありません。
貴方自身、「結婚しても仕事を続けるつもりだった」というのでなければ、親切なハロワ職員にあたることを祈ります。
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