3月15日に2会社を退職しました。
始めての退職で必要な手続きがわからないまま今日まで過ごしてしまいました。
職業安定所には行ったのですが、国民保健の加入などはまだです。
国民健康保険
と国民年金に加入したいのですが、会社から届いたのは雇用保険被保険者、資格取得等確認(スタンプのようなもので)通知書と書かれたものです。この紙と印鑑と身分証明書で大丈夫なのでしょうか?また給料明細書など必要なのでしょうか?
無知ですみません…
どなたか回答おねがいします!
始めての退職で必要な手続きがわからないまま今日まで過ごしてしまいました。
職業安定所には行ったのですが、国民保健の加入などはまだです。
国民健康保険
と国民年金に加入したいのですが、会社から届いたのは雇用保険被保険者、資格取得等確認(スタンプのようなもので)通知書と書かれたものです。この紙と印鑑と身分証明書で大丈夫なのでしょうか?また給料明細書など必要なのでしょうか?
無知ですみません…
どなたか回答おねがいします!
国民健康保険や国民年金に加入するには、退職日の確認が必要です。
職業安定所(ハローワーク)に行かれたということですが、離職票を提出し、失業給付の手続をしたのでしょうか?
その場合は後日「雇用保険受給資格者証」を受け取ると思います。そこに退職日が記載されているので、そちらとご本人を確認できる書類(運転免許証など)と年金手帳を持参し、住民票のある市区町村の各担当課に出向いて手続をしてください。
職業安定所(ハローワーク)に行かれたということですが、離職票を提出し、失業給付の手続をしたのでしょうか?
その場合は後日「雇用保険受給資格者証」を受け取ると思います。そこに退職日が記載されているので、そちらとご本人を確認できる書類(運転免許証など)と年金手帳を持参し、住民票のある市区町村の各担当課に出向いて手続をしてください。
雇用保険は週20時間で6ヶ月以上の働く見込みがある。雇用保険加入は義務である。労働者すべてにあてはまる。(アルバイト、正社員など)
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
雇用保険の不正非加入(保険料逃れ)は、懲役刑も有り得る犯罪行為ですが、権利者(労働者)が求めなかったという事で保護されない部分も出てきます。
法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
美容院を経営しています。スタッフがおめでたで産休・育休をとりたいとそうです。雇用保険には入っていますが、どの様にしてよいかが分かりません。教えてください。
社会保険ではないのですよね?
国保で各自が加入しているという事でよろしいですか?
社会保険の制度で産休時に出産手当金が出ます。国保はありません。
会社独自に制度を設けてないのでしたら
従業員の申し出とおりにお休みを取らせてあげるくらいしかないと思います。
法律では予定日基準で産前42日産後56日です。
育児休業の場合は社会保険ではなく雇用保険の方から出ますので該当します。
これは出産後の56日以降の休暇に対して産前休暇前の3割が職場復帰後に支給される制度です。
詳しくは職安、ハローワークに問い合わせてください。なお、出産後の制度なので
出産前には何も手続きはいりません。
産休・育休中の給与はもちろん無給ですよ。それは誰も保障してくれないですよ。
社会保険の制度も無給の人の保障のために産休明けに6割が支払われます。
もし、会社の方から給与が支払われていたらその制度は
無給保障の為なので6割より多い場合はもらえません。
少ない場合は差額がもらえますが・・
無給期間の雇用保険も徴収はありません。支払われた給与に対しての徴収です。
年に一回の労働保険と雇用保険の納付時の計算には無給は含みませんよ。
あれは前払いで翌年に前年度確定と今年度分を前年度分から想定して納めています。
人が辞めたり給与が下がったりした場合は確定金が少なくなるので納める金額は相殺されて少ないです。
強制ではないけど事業所が社会保険加入を奨められるのは
国保と違って福利厚生でこういう産休や傷病の時に手当が出るからなんです。
国保ではまったくそういう制度はありませんので給与保障関係は諦めるしかないです。
なお、社保ですと育休中の健康保険料は無料ですが国保にはそういう制度ありませんので
収入が無くても収めなくてはいけません。
国保で各自が加入しているという事でよろしいですか?
社会保険の制度で産休時に出産手当金が出ます。国保はありません。
会社独自に制度を設けてないのでしたら
従業員の申し出とおりにお休みを取らせてあげるくらいしかないと思います。
法律では予定日基準で産前42日産後56日です。
育児休業の場合は社会保険ではなく雇用保険の方から出ますので該当します。
これは出産後の56日以降の休暇に対して産前休暇前の3割が職場復帰後に支給される制度です。
詳しくは職安、ハローワークに問い合わせてください。なお、出産後の制度なので
出産前には何も手続きはいりません。
産休・育休中の給与はもちろん無給ですよ。それは誰も保障してくれないですよ。
社会保険の制度も無給の人の保障のために産休明けに6割が支払われます。
もし、会社の方から給与が支払われていたらその制度は
無給保障の為なので6割より多い場合はもらえません。
少ない場合は差額がもらえますが・・
無給期間の雇用保険も徴収はありません。支払われた給与に対しての徴収です。
年に一回の労働保険と雇用保険の納付時の計算には無給は含みませんよ。
あれは前払いで翌年に前年度確定と今年度分を前年度分から想定して納めています。
人が辞めたり給与が下がったりした場合は確定金が少なくなるので納める金額は相殺されて少ないです。
強制ではないけど事業所が社会保険加入を奨められるのは
国保と違って福利厚生でこういう産休や傷病の時に手当が出るからなんです。
国保ではまったくそういう制度はありませんので給与保障関係は諦めるしかないです。
なお、社保ですと育休中の健康保険料は無料ですが国保にはそういう制度ありませんので
収入が無くても収めなくてはいけません。
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