先ほどの質問とは別に…
職業訓練を受けながら毎月10万円の支給も受けていたのですが、訓練修了後は再就職手当など貰えるのでしょうか?
職業訓練を受けながら毎月10万円の支給も受けていたのですが、訓練修了後は再就職手当など貰えるのでしょうか?
ご質問内容から10万円の支給とは、「求職者支援制度」の「職業訓練受講給付金」でしょうか?
であるなら、「職業訓練受講給付金」は「雇用保険の失業給付が受けられない方、又は失業給付の支給が終了した方で、所定の要件を満たした場合」が対象になります。
このため「職業訓練受講給付金」の支給を受けている方は、失業給付の受給者ではありません。
雇用保険の再就職手当は失業給付の受給者に対して支給されるものです。
したがって、「職業訓練受講給付金」の支給を受けている方は、「再就職手当は支給されない」といった結論になります。
念のためハローワークへお電話でも確認してみて下さい。
であるなら、「職業訓練受講給付金」は「雇用保険の失業給付が受けられない方、又は失業給付の支給が終了した方で、所定の要件を満たした場合」が対象になります。
このため「職業訓練受講給付金」の支給を受けている方は、失業給付の受給者ではありません。
雇用保険の再就職手当は失業給付の受給者に対して支給されるものです。
したがって、「職業訓練受講給付金」の支給を受けている方は、「再就職手当は支給されない」といった結論になります。
念のためハローワークへお電話でも確認してみて下さい。
育児休業中のお給料がもらえるよう申請はされているのか・・・・勤務先に確認しなくてもわかる方法ってありますか??
給与ではなくて育児休業給付金のことですか? でしたら、雇用保険からの支給なので、お近くのハローワークへの問い合わせですね。お金の話は大事なことなので、会社に問い合わせたほうがいいと思いますけど。
雇用関係についての質問です。
雇用関係に知識がないため、お分かりになる方、お力をお貸しください。
今年の3月31日に7年間勤めた職場を退職いたしました。
退職は12月に決まっていた為、1月頃から、再就職に向けて就職活動をしていますが、なかなかご縁がなく決まりません。
現在、同時に失業手当などの手続きをしていますが、仮に、今月中旬などに仕事が決まった場合は、手続き中の手当てなどは
どのようになるのでしょうか?
また、話が別になりますが、再就職先が3ヶ月の契約社員の場合、3ヵ月後にまた、仕事がなくなった状態になりますが、失業手当などは、もらえるのでしょうか?
その際は、3ヶ月の契約社員のお給料が対象となるのでしょうか?
雇用関係に知識がないため、お分かりになる方、お力をお貸しください。
今年の3月31日に7年間勤めた職場を退職いたしました。
退職は12月に決まっていた為、1月頃から、再就職に向けて就職活動をしていますが、なかなかご縁がなく決まりません。
現在、同時に失業手当などの手続きをしていますが、仮に、今月中旬などに仕事が決まった場合は、手続き中の手当てなどは
どのようになるのでしょうか?
また、話が別になりますが、再就職先が3ヶ月の契約社員の場合、3ヵ月後にまた、仕事がなくなった状態になりますが、失業手当などは、もらえるのでしょうか?
その際は、3ヶ月の契約社員のお給料が対象となるのでしょうか?
おそらく自己都合退職になっているはずですので、失業手当は7月から支給日数がカウントされ、8月初旬に第1回目支給となるスケジュールになります。
4月1日に失業手当受給申請をしたとすると、すでに待期期間は終了していますから、もし今月中旬に仕事が決まった場合には、「就業手当」又は「再就職手当」が支給されます。
「就業手当」は、
・待期期間終了後1か月以内はハローワークの紹介により就職したこと
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
・週20時間超、週4日以上の勤務で、契約期間が7日以上1年以下の仕事に就いたこと
等を条件とし、
就業日×30%×基本手当日額 ※1日当たりの額の上限は1,711円
の金額が受給できます。ですから、4月16日から7月15日までの契約社員として就職した場合は、土日祝日を休業日とすると、就業日は61日で、支給金額は上限額で31,311円となります。なお、この場合は失業手当を61日分受給したものとみなされ、7月15日の離職後は再び支給残日数29日分の失業給付の受給ができるようになります。
「再就職手当」は、
・待期期間終了後1か月以内はハローワークの紹介により就職したこと
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
・契約期間がない又は1年超の仕事に就いたこと
等を条件とし、
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の時は、支給残日数×50%×基本手当日額
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の時は、支給残日数×40%×基本手当日額
の金額が受給できます。ですから、4月16日から1年超働くことが見込まれる職に就職した場合は、支給残日数が90日ありますから、支給額は日額4,459円ですから200,655円となります。
4月1日に失業手当受給申請をしたとすると、すでに待期期間は終了していますから、もし今月中旬に仕事が決まった場合には、「就業手当」又は「再就職手当」が支給されます。
「就業手当」は、
・待期期間終了後1か月以内はハローワークの紹介により就職したこと
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
・週20時間超、週4日以上の勤務で、契約期間が7日以上1年以下の仕事に就いたこと
等を条件とし、
就業日×30%×基本手当日額 ※1日当たりの額の上限は1,711円
の金額が受給できます。ですから、4月16日から7月15日までの契約社員として就職した場合は、土日祝日を休業日とすると、就業日は61日で、支給金額は上限額で31,311円となります。なお、この場合は失業手当を61日分受給したものとみなされ、7月15日の離職後は再び支給残日数29日分の失業給付の受給ができるようになります。
「再就職手当」は、
・待期期間終了後1か月以内はハローワークの紹介により就職したこと
・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
・契約期間がない又は1年超の仕事に就いたこと
等を条件とし、
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の時は、支給残日数×50%×基本手当日額
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の時は、支給残日数×40%×基本手当日額
の金額が受給できます。ですから、4月16日から1年超働くことが見込まれる職に就職した場合は、支給残日数が90日ありますから、支給額は日額4,459円ですから200,655円となります。
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