3月20日に派遣先の都合で退職となります。※詳しくは前質問をご覧いただければと思います。
今の条件であれば、会社都合で即支給の240日間の失業手当が出ると思います。しかし、前質問での不安(職安の担当者によっては判断が変わる場合がある)もあり、その場合の手続きについて質問させてください。

まず、会社都合による即支給の240日の失業手当という判断がされなかった場合、前質問時にご回答いただいた通り、労働基準局または労働局へ行くつもりです。
そこで、すぐに結論が出ればよいのですが、出なかった場合、健康保険についてはどうすればよいのでしょうか。


失業保険を給付されている間は任意継続か国民保険に入ると思いますが、
退職後2週間以内に手続きが必要と聞きましたが、上記の問題が2週間で解決しない場合、取りあえず任意継続か国民保険に加入すればよいのでしょうか。
そして、万が一結論が待機期間が必要となった場合は待機期間中は夫の健康保険に加入すればよいのでしょうか。


何分初めてのことで、不安でいっぱいです。
どうぞよろしくお願い致します。
会社都合退職が確定でない時の健康保険とゆう意味ですね。
とりあえず、御主人の扶養です、任意継続は原則、次ぎの健康保険に加入しないと脱退できません。(保険料未納で脱退ですが・・)

期間は協会けんぽなら、所定給付日数消化日から扶養から外れます、健保組合により大きく差がありますので御主人会社で確認下さい。
特定受給、理由者資格を得れば、受給中の国保は大幅に減免されます、ハローワークでも説明されます。

離職票が会社都合でないのですか?それなら大変です、労働局は知恵はくれますが、決定権がある機関ではありません、ハローワーク所長に決済権はあります。
ハローワーク給付課は、質問者様及び会社に聞いて判断します。
労働基準局=労働局です、ハローワークの決定者は担当者ではないです、それなりの役職者です。
厚労省、本省>各労働局>労働基準監督署、ハローワーク。
「補足拝見」
特定受給資格があるのなら、即求職活動ですので、減免される国保加入にしましょう、役所で会社都合と言えば、雇用保険受給資格証の持参を求められます。
労働局まで行くと書かれてましたので、相当な問題があるのかと思いました、失礼。
HWの審査官は給付課の中でも相当上、課長級が1人で対応が多いですよ、問題なければ即決定です。
給与明細について

会社に前もって休暇をもらいたい日を伝えておいて会社を休む場合と当日体調不良でお休みをもらう場合は給与明細に記載される休暇の明細には違いはありますか?
説明が下手ですみませんが、今までこのような休暇を頂いたときにある月の給与明細には休暇日が記載されておらず、ある月には欠勤扱いで○日欠勤との記載がされていました。
お休みをもらう理由によって給与明細への記載の仕方は変わるものなのでしょうか?
ちなみに正社員なのですが、1ヶ月分のみがバイト扱いの給料半額にされていたことがあります。

もし給与明細の記載がおかしい場合、会社以外にどこへ相談すべきでしょうか?
ハローワークからの紹介なのでハローワークでも大丈夫でしょうか?
もしくは労働コンサルタントなどでしょうか?

詳しくわかる方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
※この回答は前半部だけです

「休みを貰う理由」ではなく「どのような休みを取ったか」によって明細の記入は変わると思います

例えば、
1)有給休暇があって、それを消化したのか
2)休日出勤があって、その代休を適用したのか
3)純粋な欠務なのか(これは出勤時間不足になるので減給の対象)
4)慶弔等で特別に制定されている休暇を取ったのか

代休、有給を取るつもりが届け出ミスで欠務になっていた、なんて事もありえますよ
失業手当について質問します!
結婚して引っ越すために、3/20に退職。その後の流れは、4月入籍→5月引っ越しと考えています。

失業手当の申請に行く場合、辞めてすぐに現在住んでいる市のハローワークに行くか、引っ越しが住んでから転居先のハローワークに行くか、どちらの方がよいのでしょうか?
転居先の周辺で新しい仕事を探したいのですが、今の段階では新住所は決まっていません。
3月20日退職で5月引越ということは、退職から住所の変更までに明らかに1ヵ月以上かかりますね。

給付制限期間がない正当な理由のある自己都合退職にするためには、原則として退職から住所変更まで1ヵ月以内となっています。

ハローワークの文書を写すと、
結婚に伴う住所の変更
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合(事業主の都合で退職日を年末、年度末としたような場合を除き、退職から住所の移転までの間がおおむね1ヵ月以内であることを要する。)に該当します。

ですから、どうせ3ヶ月の給付制限期間があるのだから、早めに現住所の管轄はローワークで手続した方が給付を受けられるのが早くなります。
引越してからだと住所変更してからになり、そこから待期期間7日と3ヶ月給付制限期間があるので、給付はかなり遅れます。

ただ、新住所が決まっていないので難しいかもしれませんが、退職から住所の移転までの間が「おおむね1ヵ月」とありますので、引越先のハローワークに聞いてみた方がいいですね。
ハローワークによって扱いが違うかもしれません。
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