特定理由離職者について。出産を理由に退職します。雇用保険加入期間が12ヶ月に満ていないため、失業給付を受けるためにはいつ辞めるのがベストでしょうか。
派遣社員で、平成24年3月31日までの契約がありますが、更新できます。出来るだけ働きたいのですが、出産が控えているため4月30日まで働こうかと考えていました。
しかし、いずれにしても雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たないため、「特定理由離職者」として辞めるのがいいと分かったのですが、この制度自体平成24年3月31日までの制度と言われました。
厚生労働省のHPなども見てみたのですが、この暫定措置はてっきり「所定給付日数が特定受給資格者と同様になる」という点のみ暫定措置なのかと思っていましたが、4月1日以降、この「特定理由離職者」と呼ばれるものがなくなってしまうということなのでしょうか。
本来なら、12ヶ月以上の雇用保険加入期間がなければ失業給付対象にならないところの、「6ヶ月以上あれば・・・」ということろが私にとって重要です。なので辞めるなら契約更新せず3月31日までにやめたほうがよいのでしょうか。できるだけ仕事はしたいと思っていたのですが。。。
ちなみにですが、会社に確認したところ、6月1日から雇用保険に加入しているので、12ヶ月になるには5月31日のようです。6月末が出産予定なので、ぎりぎりここまで働くという選択肢もありますが・・・
ネットでいろいろ検索しても分からず・・・詳しい方、よろしくお願いします。
派遣社員で、平成24年3月31日までの契約がありますが、更新できます。出来るだけ働きたいのですが、出産が控えているため4月30日まで働こうかと考えていました。
しかし、いずれにしても雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たないため、「特定理由離職者」として辞めるのがいいと分かったのですが、この制度自体平成24年3月31日までの制度と言われました。
厚生労働省のHPなども見てみたのですが、この暫定措置はてっきり「所定給付日数が特定受給資格者と同様になる」という点のみ暫定措置なのかと思っていましたが、4月1日以降、この「特定理由離職者」と呼ばれるものがなくなってしまうということなのでしょうか。
本来なら、12ヶ月以上の雇用保険加入期間がなければ失業給付対象にならないところの、「6ヶ月以上あれば・・・」ということろが私にとって重要です。なので辞めるなら契約更新せず3月31日までにやめたほうがよいのでしょうか。できるだけ仕事はしたいと思っていたのですが。。。
ちなみにですが、会社に確認したところ、6月1日から雇用保険に加入しているので、12ヶ月になるには5月31日のようです。6月末が出産予定なので、ぎりぎりここまで働くという選択肢もありますが・・・
ネットでいろいろ検索しても分からず・・・詳しい方、よろしくお願いします。
特定理由離職者に該当する場合、
①離職前2年間で雇用保険の被保険者が賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で雇用保険の被保険者が賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
のうちどちらかを満たしていれば受給資格はあります。
ただし、妊娠・出産・育児を理由として退職した場合に、特定受給資格者として認定されるには、就業できない期間が30日以上となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取る必要があります。現行の雇用保険法で言えば、24年3月31日までに離職すれば該当されます。それ以降は私は妊娠できない身体なので気にしたことがないのでわかりませんが、いきなりなくなってしまうと、震災の影響もありますし、病気によって離職を余儀なくされる方も後を絶ちませんから、おそらくは延長されるか、暫定処置ではなく、恒常的に残る可能性が高いと思いますが。
まあ、それはともかく。
延長した後、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があります。延長期間が90日以上になると給付制限期間が免除されます。
また、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって、支給日数が加算される場合がありますが、1年未満ですと一律90日となります。
ただ、被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までが1年未満であり、その間に失業給付を受け取っていないのであれば通算されます。それ故に受給要件の①は離職前2年間で12か月以上となるわけです。
先ほどは、4月以降はわからない、と申し上げましたが、ちょっと探ったら、現在暫定措置を延長する雇用保険の改正案が審議中のようです。成立すれば延長されると思いますが、連中が今やっている混乱した情勢では本当に成立するかどうかわかりません。平成24年度になってから成立して、遡及適用されるかもしれません。まったく、とんでもないやつらです。民主党にでも聞いてみましょうかね?
まあ、現行では3月31日までに『離職』をすれば適用されるので、とりあえず3月31日を退職日としておいて、延長されたらぎりぎりまで働いてもいいでしょう。たぶん、最低でも暫定措置が延長されるとは思います。してくれないと、今の情勢では皆困りますもんね。
厚労省や衆議院、地元の選挙区から選出された衆議院議員のHPなどをまめにチェックするとか、事務所に電話をして聞いてみるとかしていればわかるでしょう。メールでも構わないと思いますが、今まで私が政治家相手に出したメールで返事が返ってきたことはありません。労基署やハローワークに聞いてもいいと思います。切実な話ですから。
とにかく、3月31日までは12か月なくても大丈夫ですから、あんまり無理しないでくださいまし。すでに②の要件は満たしてますから。
①離職前2年間で雇用保険の被保険者が賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で雇用保険の被保険者が賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
のうちどちらかを満たしていれば受給資格はあります。
ただし、妊娠・出産・育児を理由として退職した場合に、特定受給資格者として認定されるには、就業できない期間が30日以上となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取る必要があります。現行の雇用保険法で言えば、24年3月31日までに離職すれば該当されます。それ以降は私は妊娠できない身体なので気にしたことがないのでわかりませんが、いきなりなくなってしまうと、震災の影響もありますし、病気によって離職を余儀なくされる方も後を絶ちませんから、おそらくは延長されるか、暫定処置ではなく、恒常的に残る可能性が高いと思いますが。
まあ、それはともかく。
延長した後、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があります。延長期間が90日以上になると給付制限期間が免除されます。
また、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって、支給日数が加算される場合がありますが、1年未満ですと一律90日となります。
ただ、被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までが1年未満であり、その間に失業給付を受け取っていないのであれば通算されます。それ故に受給要件の①は離職前2年間で12か月以上となるわけです。
先ほどは、4月以降はわからない、と申し上げましたが、ちょっと探ったら、現在暫定措置を延長する雇用保険の改正案が審議中のようです。成立すれば延長されると思いますが、連中が今やっている混乱した情勢では本当に成立するかどうかわかりません。平成24年度になってから成立して、遡及適用されるかもしれません。まったく、とんでもないやつらです。民主党にでも聞いてみましょうかね?
まあ、現行では3月31日までに『離職』をすれば適用されるので、とりあえず3月31日を退職日としておいて、延長されたらぎりぎりまで働いてもいいでしょう。たぶん、最低でも暫定措置が延長されるとは思います。してくれないと、今の情勢では皆困りますもんね。
厚労省や衆議院、地元の選挙区から選出された衆議院議員のHPなどをまめにチェックするとか、事務所に電話をして聞いてみるとかしていればわかるでしょう。メールでも構わないと思いますが、今まで私が政治家相手に出したメールで返事が返ってきたことはありません。労基署やハローワークに聞いてもいいと思います。切実な話ですから。
とにかく、3月31日までは12か月なくても大丈夫ですから、あんまり無理しないでくださいまし。すでに②の要件は満たしてますから。
求人票について質問です
a+d 150000円~280000円
a 基本給 80000円~200000円
b 定期的に支払われる手当
職務 30000円
住宅 20000円
調整 20000円
と
書いてあるのですが、
bについて教えてください
aの基本給の80000円は
給料としてあたるのは
わかるのですが、
bがよくわからなくて(/ー ̄;)
a+d 150000円~280000円
a 基本給 80000円~200000円
b 定期的に支払われる手当
職務 30000円
住宅 20000円
調整 20000円
と
書いてあるのですが、
bについて教えてください
aの基本給の80000円は
給料としてあたるのは
わかるのですが、
bがよくわからなくて(/ー ̄;)
単なる職務手当、住宅手当、調整手当です。
職務手当と調整手当は会社が定めた内容に該当します。
住宅手当は、自分が今現在住んでいる状態で変わります。
自分が契約している賃貸型の住宅なら貰えるでしょう。
実家に住んでいるのなら出ないと考えた方が良いと思います。
詳しい事はハローワークなどに訪ねて下さい。
『捕捉』
標準金額は額面になります。
正社員扱いであれば・・・
所得税・社会保険料・厚生年金料・雇用保険料などが引き去られます。
通常、4~5万円程度の引き去りになるのでは?
『各種保険加入』などと記載があればです。
詳しくは面接時に求人先へ聞きましょう。
職務手当と調整手当は会社が定めた内容に該当します。
住宅手当は、自分が今現在住んでいる状態で変わります。
自分が契約している賃貸型の住宅なら貰えるでしょう。
実家に住んでいるのなら出ないと考えた方が良いと思います。
詳しい事はハローワークなどに訪ねて下さい。
『捕捉』
標準金額は額面になります。
正社員扱いであれば・・・
所得税・社会保険料・厚生年金料・雇用保険料などが引き去られます。
通常、4~5万円程度の引き去りになるのでは?
『各種保険加入』などと記載があればです。
詳しくは面接時に求人先へ聞きましょう。
障害者福祉施設で勤務されている方に質問です。
無資格OKの障害者福祉施設でアルバイトをしています。
通常はこういった施設はアルバイトでも
殆どの方が初任者研修等の資格を保有されているのでしょうか?
私も無資格でアルバイトを始めたのですが
現在初任者研修の取得に向けて勉強中です。
そんな時に、ふと同じ現場で働いている方はどうなんだろうかと気になりました。
資格を持っているかどうかは聞きにくいので…
皆様からの回答を一週間お待ちしています。
無資格OKの障害者福祉施設でアルバイトをしています。
通常はこういった施設はアルバイトでも
殆どの方が初任者研修等の資格を保有されているのでしょうか?
私も無資格でアルバイトを始めたのですが
現在初任者研修の取得に向けて勉強中です。
そんな時に、ふと同じ現場で働いている方はどうなんだろうかと気になりました。
資格を持っているかどうかは聞きにくいので…
皆様からの回答を一週間お待ちしています。
介護保険サービスに比較すると、
障害者支援分野は資格に関しては緩いです。
ただ、介護保険にしても、障害者支援にしても
居宅介護は無資格では出来ません。
施設内(この場合の施設は自宅ではない建物と思って下さい。
施設サービスというと、入所サービスになってしまうので。)
の場合、どちらも『無資格可』です。
アルバイト、といっても学生さんもいれば、
パートのおばさん、もいらっしゃるでしょう。
その方の採用になったときの制度の背景もありますから
何とも言えません。
アルバイトでも介護福祉士や社会福祉士を持っている方も
いますし、職業訓練で初任者研修を受けた方も
いらっしゃると思います。
資格を持っているかどうか?は聞きにくいと思いますが、
「どうしてこの仕事に興味を持ったのですか?」は
聞けると思います。
私はいろいろな方(福祉関係以外。たとえば美容師とかも)に
この質問をよくするのですが、
だいたい、答えてくれますし、
福祉関係の場合、
「今、保育士の勉強中」とか
「ハローワークで紹介されて、訓練を受けて、
高齢者介護より、障害者支援がしたくなった。」
「親の介護がきっかけでヘルパー2級を取った。」とか
教えてくれますよ。
障害者支援分野は資格に関しては緩いです。
ただ、介護保険にしても、障害者支援にしても
居宅介護は無資格では出来ません。
施設内(この場合の施設は自宅ではない建物と思って下さい。
施設サービスというと、入所サービスになってしまうので。)
の場合、どちらも『無資格可』です。
アルバイト、といっても学生さんもいれば、
パートのおばさん、もいらっしゃるでしょう。
その方の採用になったときの制度の背景もありますから
何とも言えません。
アルバイトでも介護福祉士や社会福祉士を持っている方も
いますし、職業訓練で初任者研修を受けた方も
いらっしゃると思います。
資格を持っているかどうか?は聞きにくいと思いますが、
「どうしてこの仕事に興味を持ったのですか?」は
聞けると思います。
私はいろいろな方(福祉関係以外。たとえば美容師とかも)に
この質問をよくするのですが、
だいたい、答えてくれますし、
福祉関係の場合、
「今、保育士の勉強中」とか
「ハローワークで紹介されて、訓練を受けて、
高齢者介護より、障害者支援がしたくなった。」
「親の介護がきっかけでヘルパー2級を取った。」とか
教えてくれますよ。
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